ペットフード規正法の内容

 

ついに始まった「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」、
一般的にはペットフード規正法!

まだまだまだな省令にはなりますが、とりあえず
はじめの一歩って感じですね~。
どんな内容なのかだけ、知っておきましょう^^;

 

酸化防止剤の使用濃度


エトキシキンBHTBHAは1トン当たり合計150gまで。
犬用のご飯やらおやつやらには、合計75g以下にしなきゃダメです。

 

カビの毒について


アフラトキシンB1は0.02ppm以下。
つまり、1トン当たり20mg以下ですが、まだまだ甘いです。

ラットの実験では1トン当たり15mgのアフラトキシンで
肝臓ガンを発症する事が分かっていて、また、人間の規定だと
1971年から既にピーナッツ含有食品で10mg以下と決められています。

遅くて緩いですね、まだまだ。

 

農薬の成分


1トン当たり・・・

グリホサート 15mg
・クロルピリホスメチル 10mg
・ピリミホスメチル 2mg
・マラチオン 10mg
・メタミドホス 0.2mg

この5つが選ばれた基準はよく分からないのですが、
毒性の非常に高いものから低いものまで。
もしかすると、どんな用途別に使用してもひっかかるように
出来ているのか、あるいは一番ペットフードで検出される
可能性が高そうなものなのか・・どうでしょう^^;

 

製造の方法の基準


その他有害な物を含んでいたらダメです。
病原菌が入っててもダメです。当然です^^;

それと併せて、加熱・乾燥は微生物を除去するのに十分な
効力がある方法で!と言う決まりがくっついています。
フードがまずくなりそうですね(苦笑)
とにかく感染物除去を・・といった項目になっています。

なお、猫に関してプロピレングリコールの使用が
この項目で禁止されています。

 

表示の基準


最後に表示の基準ですが、これは次の項目になります↓

・フードの名前

・原材料

・賞味期限

・事業者の氏名or名称と住所

・原産国名

ここで注意が必要なのが、「原産国名」です。

原産国名とは、最後に加工された国の事を示します。
ん?じゃあ・・・

「最後にちょっとだけ日本で手を加えたら、原産国は・・!?」

さすがにそこは大丈夫(苦笑)良かったですね^^;
最後の加工とは、充填や包装、ラベル付けなどは含まれません。
あくまで内容物の最終工程となります。

 

あとがき


以上です^^;
皆さん、お分かり頂けましたでしょうか。
もっと厳しくなっていく為の、足がかりだったら嬉しいですね~。